クリーニング事故賠償基準について
弊社のクリーニングに対する賠償基準は、全国クリーニング環境衛⽣同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に準じることとする。
⽬的
第1条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂⾏にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、⼤量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを⽬的とする
定義
第2条
この賠償基準において使⽤する⽤語は、つぎの定義にしたがうものとする。
- 「クリーニング業者」とは、利⽤者とクリーニング契約 (寄託契約と請負契約の混合契約) を結んだ当事者をいう。
- 「賠償額」とは、利⽤者が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償⾦をいう。
- 「物品の再取得価格」とは、損害が発⽣した物品と同⼀の品質の新規の物品を事故発⽣時に購⼊するに必要な⾦額をいう。
- 「平均使⽤年数」とは、⼀般消費者が物品を購⼊した時からその着⽤をやめる時までの平均的な期間をいう。
- 「補償割合」とは、洗たく物についての利⽤者の使⽤期問、使⽤頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表⽰された割合をいう。
説明責任
第2条-2
- クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利⽤者に対し、洗たく物の処理⽅法等を説明するとともに、この賠償基準を提⽰しなければならない。
- クリーニング業者は、洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、洗たく物の状態を利⽤者とともに確認しなければならない。
クリーニング業者の責任
第3条
- 洗たく物について事故が発⽣した場合は、クリーニング業者が被害を受けた利⽤者に対して賠償する。ただし、クリーニング業者が、その職務の遂⾏において相当の注意を 怠らなかったこと、および利⽤者またはその他の第三者の過失により事故の全部またはー部が発⽣したことを証明したときは、その証明の限度において本基準による賠償額の⽀払いを免れる。
- クリーニング業者は、利⽤者以外のその他の第三者の過失により事故の全部またはー部が発⽣したことを証明したときは、その他の第三者により利⽤者への賠償が迅速かつ確実に⾏われるよう、利⽤者を最⼤限⽀援しなければならない。
賠償額の算定に関する基本⽅式
第4条
賠償額は、つぎの⽅式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額 = 物品の再取得価格×物品の購⼊時からの経過⽉数に対応して別表に定める補償割合
賠償額の算定に関する特例
第5条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定⽅式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定⽅式を使⽤する。
- 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料⾦の40倍
- 洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたとき クリーニング料⾦の40倍
- 洗たく物がランドリーによって処理されたとき クリーニング料⾦の20倍
賠償額の減縮
第6条
第3条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。
- クリーニング業者が賠償⾦の⽀払いと同時に利⽤者の求めにより事故物品を利⽤者に引き渡すときは、賠償額の⼀部をカットすることができる。
- クリーニング業者が洗たく物を受け取った⽇より90⽇を過ぎても洗たく物を利⽤者が受け取らず、かつ、これについて利⽤者の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって⽣じた損害についてはその賠償責任を免れる。
基準賠償額⽀払義務の解除
第7条
- 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書⾯をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の⽀払いを免れる。
- 客が洗たく物を受け取った後6ヵ⽉を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の⽀払いを免れる。
- クリーニング業者が洗たく物を受け取った⽇から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の⽀払いを免れる。ただし、この場合には、次の⽇数を加算する。
- その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が 完成した場合には、その超過した⽇数。
- 特約による保管サービスを⾏った場合には、その保管⽇数。
- その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを⾏った場合には、超過⽇数と保管⽇数を合算した⽇数。
- 地震、豪⾬災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない⼤規模⾃然災害により、預かり品が滅失・損傷し、洗たく物を利⽤者に返すことができなくなったときは、⺠法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
クリーニング事故賠償審査委員会
第8条
この賠償基準の適⽤に関して、利⽤者とクリーニング業者との間に争を⽣じたときは、当事者の⼀⽅からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を⽰すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
クリーニング事故賠償審査委員会
第8条
この賠償基準の適⽤に関して、利⽤者とクリーニング業者との間に争を⽣じたときは、当事者の⼀⽅からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を⽰すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
商品別平均使用年数表
物品購入時からの経過月数に対応する補償割合
[備考]
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。
クリーニング事故により発生した機会損失及び、式・催事の不履行により発生する損害賠償ついては保証致しかねます。